事務所概要

事務所名西田裕子税理士事務所
Yuko Nishida Certified
Public Tax Accountant

所長名
西田 裕子
Yuko Nishida
所在地
〒661-0003
兵庫県尼崎市富松町4丁目38番10号
4-38-10 Tomatsu-cho
Amagasaki-shi Hyogo,Japan
661-0003
電話番号090-3629-8837
+81-90-3629-8837

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事業内容

当事務所の提供するサービス

 私は法人の顧問のみならず、下記個人の資産税についても対応致します。

 税制は法人税だけ、あるいは所得税だけで完結しない場合も多々ございます。法人経営をされていても自社株価評価や事業承継は相続、贈与の知識と経験が必要であり、不動産経営を個人又は不動産管理会社で行うべきかどうかについても答えは一つではありません。

 所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税に対応できる税理士にご用命下さい。

土地及び建物の譲渡についての相談及び申告業務

土地及び建物の譲渡についての相談及び申告業務

 土地及び建物の譲渡については所得税の譲渡所得に該当し他の所得とは合計しない分離課税制度が採用されています。不動産は取得費が不明な場合や適性時価など個別事情が多く、そもそも譲渡なのか贈与なのか遺贈なのかその資産の移転の経緯により判断が難しい状況もございます。

 その譲渡をする前に検討するべきこともあるでしょう。タイミングを間違えば税率も高くなり、特別控除の適用を受けることができるように譲渡することも大切です。

 事前相談、検討から実行、納税まで一連の流れにより行うことで節税が可能になります。

贈与についての相談及び申告業務

贈与についての相談及び申告業務

 贈与があった場合には、贈与を受けた者に贈与税が課税されます。

 これが贈与なのかどうか、申告する必要があるかどうかわからないまま、後の税務調査で贈与税だけでなく、加算税などのペナルティの税金が課税される場合もあります。

 しかし、扶養義務者相互間の非課税など年間110万円の非課税以外にも課税されない場合もありますので、ご不安な場合には専門家にご相談されることをお勧めします。


相続についての相談及び申告業務

相続についての相談及び申告業務

 お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人はその被相続人のプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産を含めた一切の権利義務を承継し、相続税が課税される場合があります。

 相続税申告の有無にかかわらず、相続の放棄を知らなかったため、多額の返済をしなければならなくなってしまった相続人や、保険金の受取人など税金以外の複雑な状況により悲しい中でも困難な状況に陥ってしまうこともあります。

 事前にできることもあるでしょうし、お亡くなりになった後でも解決できることもあります。“現金は税務当局にはわからない”とか色々とご自身の都合のいいように思い込んでいらっしゃる方も散見しますが、専門家がみると必ずわかります。

 最終的には被相続人様が安心し、相続人や受遺者の皆様がご納得できることを心掛けております。

不動産経営についての相談及び申告業務

不動産経営についての相談及び申告業務

 これからは実物資産への投資だと言われています。不動産管理会社の設立による相続税対策(これは一定の要件を満たさないと事業承継税制の対象とはなりません)や節税効果。

 不動産は魅力的ではありますがリスクもありますので不動産賃貸経営や相続対策などハウスメーカーや銀行に勧められている場合にも私がお客様の側からサポートさせて頂きます。