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相続人が海外に居住している場合、日本の相続税だけでなく、各国の税制度との関係を検討する必要があります。
例えば、被相続人が日本に居住しており、海外赴任中の子が上場株式を相続したケースでは、相続税に加えて「国外転出時課税(出国税)」に関する検討が必要になる場合があります。一定の要件を満たすと、相続した有価証券の含み益に対して所得税が課税される可能性があります。
このようなケースでは、
・相続税申告
・国外転出時課税の判定
・納税猶予制度の活用
・帰国後の更正の請求
など、複雑な手続きへの対応が求められます。