相続税・資産税

当事務所の提供するサービス

当事務所では、法人のお客様に対する税務顧問業務はもちろんのこと、個人のお客様の資産税に関するご相談にも幅広く対応しております。
税務は法人税だけ、あるいは所得税だけで完結するものではありません。法人経営においても、自社株評価や事業承継の検討には、相続税・贈与税に関する知識と実務経験が不可欠です。また、不動産経営についても、個人で所有・運営するべきか、不動産管理会社を活用するべきかどうかは、お客様の状況や将来設計によって最適な選択が異なります。
当事務所では、所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税を総合的な視点から検討し、お客様一人ひとりの状況に応じた最適なご提案を行っております。


相続対策をご検討の方

土地及び建物の譲渡についての相談及び申告業務

土地及び建物の譲渡についての相談及び申告業務

土地や建物を売却した場合の所得は、所得税における「譲渡所得」に該当し、給与所得や事業所得などの他の所得とは区分して課税される「分離課税」が適用されます。

不動産の譲渡においては、取得時期が古く取得費が不明であるケースや、適正な時価の判定が必要となるケースなど、個別の事情によって税務上の取扱いが大きく異なります。また、その資産の移転が譲渡に該当するのか、贈与や遺贈に該当するのかについても、契約内容や経緯を踏まえた慎重な判断が必要となります。

さらに、不動産の譲渡は実行前の検討が非常に重要です。所有期間によって適用される税率が異なるほか、居住用財産の特別控除など各種特例の適用可否によって税負担が大きく変わる場合があります。そのため、譲渡の時期や方法を事前に検討することで、適切な節税につながることも少なくありません。

当事務所では、譲渡前のご相談・シミュレーションから、譲渡実行後の確定申告、納税に至るまで一貫してサポートいたします。お客様の状況に応じた最適な方法をご提案し、安心して不動産の譲渡を進めていただけるようお手伝いいたします。


贈与についての相談及び申告業務

贈与についての相談及び申告業務

財産の贈与を受けた場合には、原則として贈与を受けた方に贈与税が課税されます。

しかし、財産の移転が税務上「贈与」に該当するかどうかの判断は必ずしも容易ではありません。ご本人に贈与の認識がないまま財産の移転が行われているケースもあり、申告が必要であることに気付かず、後日の税務調査において贈与税に加え、加算税や延滞税などの負担が生じる場合があります。

一方で、贈与税には年間110万円の基礎控除のほか、扶養義務者相互間における生活費や教育費の贈与など、課税対象とならないケースも存在します。また、相続対策として生前贈与を活用する場合には、将来の相続税への影響も含めて検討することが重要です。

当事務所では、贈与に該当するかどうかの判定から、贈与税申告の要否の確認、申告書の作成・提出まで幅広く対応しております。


不動産経営についての相談及び申告業務

不動産経営についての相談及び申告業務

不動産は安定した収益や資産形成が期待できる一方で、多額の資金を必要とし、市場環境や空室リスクなど様々な要因の影響を受けるため、慎重な検討が必要です。

不動産経営においては、所得税や法人税だけでなく、相続税・贈与税を含めた総合的な税務戦略が重要となります。不動産管理会社の設立による所得分散や相続対策が有効な場合もありますが、その効果や適用の可否はお客様の財産状況やご家族構成によって異なり、事前の検討が欠かせません。

不動産投資や賃貸経営をご検討される際には、ハウスメーカーや金融機関から様々な提案を受けることがあります。当事務所では、お客様の立場に立った第三者として、税務面・収支面・相続対策の観点から客観的なアドバイスを行っております。


相続が発生した方

相続についての相談及び申告業務

相続についての相談及び申告業務

お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人はその被相続人のプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産を含めた一切の権利義務を承継し、相続税が課税される場合があります。
相続税申告の有無にかかわらず、相続の放棄を知らなかったため、多額の返済をしなければならなくなってしまった相続人や、保険金の受取人など税金以外の複雑な状況により悲しい中でも困難な状況に陥ってしまうこともあります。

事前にできることもあるでしょうし、お亡くなりになった後でも解決できることもあります。
手許現金など、ご自身では申告の対象にならないと思われている財産であっても、専門家が資料や記録を確認すると、相続財産として把握すべきものが見つかるケースは少なくありません。

最終的には被相続人様が安心し、相続人や受遺者の皆様がご納得できることを心掛けております。


ご相談のながれ

STEP1 ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。

その上で、相続税申告の要否の判断および相続税額の概算について、可能な限り分かりやすくご案内いたします。

STEP2 料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。


STEP3 財産目録・遺産分割協議書の作成

財産評価を行ったうえで財産目録を作成し、お客様に遺産分割に関するご意向をお伺いします。ヒアリング内容に基づいて遺産分割案を作成し、最終的な遺産分割協議書を作成いたします


STEP4 相続税申告書の作成

適正な財産評価およびお客様の遺産分割方針を反映した遺産分割協議書に基づき、相続税申告書を作成いたします。


STEP5 書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。


STEP6 アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

※必要に応じ、司法書士や弁護士と共にサポートさせて頂きます。
※税務相談だけ、財産評価だけ、税務調査対応だけでも承ります。

相続申告のながれ

① 被相続人の死亡 

死亡した日から7日以内に死亡届の提出を行います。 

・遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認します。 家庭裁判所の検認が必要な場合があります。 

・相続人の範囲の確認
法定相続人を戸籍から確認します。 

・財産等の資料収集
相続税が課される財産等に関し、資料収集を行います。 

・財産の調査と確認
相続税が課される財産の調査に加え、非課税財産・債務 ・生前贈与を確認します。 

② 相続の放棄または限定承認(3カ月以内)

家庭裁判所に申述します。       

③ 所得税の申告と納付(準確定申告)(4カ月以内)

被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行 います。 

・遺産分割協議
納税資金、生活資金、2次相続など協議します。 

・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。 

・納税方式の決定
納税資金の準備、延納・物納を決定します。 

・相続税申告書の作成
相続税の申告書を作成します。 

④ 相続税の申告と納付(10カ月以内)

 被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と 納付を行います。

⑤ 遺産の名義変更手続き(2024年4月から不動産の相続登記が法律で義務化されています)

遺産分割協議書に基づき、不動産・動産などの名義変更 を行います。